規約
健やか未来都市ちばプラン推進協議会規約
名 称
第1条 本会は,健やか未来都市ちばプラン推進協議会(以下「協議会」という。)という。
目 的
第2条 協議会は,健やか未来都市ちばプラン<健康日本21・(第2次)千葉市計画>の普及啓発を民間の立場から社会全体で支援していく体制を構築し,家庭,地域や職域などに根ざした市民総ぐるみの健康づくり運動の推進を図ることを目的とする。
事 業
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
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「健やか未来都市ちばプラン」の市民的理解の醸成に関すること
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会員相互の連絡協議・情報交換に関すること
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市民総ぐるみの健康づくり支援環境整備に関すること
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その他目的達成のため必要な事項
組 織
第4条
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協議会は,第2条の目的に賛同し,自らその実現に向けた取り組みを実施しようとする団体等により組織する。
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協議会の設立後に加入しようとする団体等は,会長に報告し,決定するものとする。
役員等
第5条 協議会に次の役員を置き,会員の互選により定める。
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会 長 1名
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副会長 3名
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理 事 若干名
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監 事 2名
役員の職務
第6条
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会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
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副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する副会長が,その職務を代理する。
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理事は,協議会の運営に参画する。
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監事は,年1回以上会計および業務を監査し,その意見を付して総会に報告する。
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役員の任期は,2年とする。ただし,再選を妨げない。
会 議
第7条 協議会の会議は,総会及び役員会とする。
総 会
第8条
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総会は,毎年度開催し,会長が必要に応じ招集し,議長は出席会員の中から選出する。
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総会は,次の各号に掲げる事項を議決する。
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規約の改正
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その他協議会の運営に関し重要な事項
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総会は,会員の過半数の出席(委任状を提出した会員を含む。)がなければ,会議を開くことができない。
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総会の議事は,出席会員及び委任状を含む過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長が決定する。
役員会
第9条
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役員会は,会長,副会長,理事及び監事で組織する。
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役員会は,会長が招集し,議長は出席理事の中から選出する。
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役員会において処理する事項は,次のとおりとする。
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総会への提案事項
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規約の改正案の審議・提案
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事業計画・事業報告の審議
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会長の推薦及び補欠役員の選出
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その他会長が必要と認めた事項
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必要に応じて役員会に,専門部会を置くことができる。
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役員会は,随時招集することができる。
会計年度
第10条 協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
事務局
第11条 協議会の事務局は,公益財団法人 千葉市保健医療事業団に置く。
補 則
第12条 本規約に定めるほか協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
本規約は,平成15年10月17日から施行する。
この規約は,平成25年7月16日から施行する。